平成26年に約4%だった課税割合(亡くなった方のうち、相続税がかかった方の割合)は、令和6年分では全国で10.4%(約10人に1人)、東京国税局管内(東京・神奈川・千葉・山梨)では16.2%(約6人に1人)となっています(国税庁)。
令和9年1月からは、相続前5年以内に取得した賃貸用不動産などの評価ルールが厳しくなる見込みです(国税庁の通達案)。
「ウチは普通だから関係ない」という思い込みが、相続後の資金繰りや手続きで、ご家族の負担になることがあります。手遅れになる前に、まずはこっそり現状をご確認ください。
本シミュレーターの計算結果は「配偶者の税額軽減」等を考慮した概算納付目安であり、実際の税額を確定するものではありません。
医師に「内科」や「外科」があるように、税理士にも『得意・不得意』の分野があります。一般的な税務と、不動産評価が複雑に絡む『高度な相続実務』は全くの別物です。
当社では、お客様の利益を最大化するため、当社の厳しい実務基準をクリアし、不動産スキームと相続税対策の「両方」に精通した【相続特化型の提携パートナー税理士】のみをプロジェクトに組み込み、ワンストップであなたをサポートいたします。
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